国民年金か厚生年金の加入者で、一定の条件を満たしていれば、学生一人当たり50万円から100万の融資を受けることができたのです。
現在あっせん業務は休止している年金教育資金貸付
年金教育貸付のご利用にあたっては、独立行政法人福祉医療機構による申込のあっせんが必要となります。しかし残念ながら、現在、独立行政法人福祉医療機構は申込あっせん業務を休止しています。
独立行政法人福祉医療機構は、平成19年12月24日に閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」において、「承継教育資金貸付けあっせん業務について、平成20年度から業務を休止する」こととされたということなのです。
これに伴って、現在では年金教育資金貸付を利用して融資(借り入れ)を受けることはできません。ご注意ください。
国民に教育の場を得るチャンスを広げていた年金教育資金貸付
年金教育資金貸付は、融資限度額はそれほど多くはなかったのですが、国の教育ローン(進学ローン)ということもあって、JA(全農)ローンなどと共に利用者は多くいました。
国民年金加入者は、学生1人につき 50万円まで。
厚生年金加入者は、学生1人につき 100万円までの借り入れができる制度でした。
融資を受けられる学校は、大学、大学院や専門職大学院などが含まれます。さらに、短期大学以下、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、予備校、経理学校、デザイン学校などほとんどの学校が融資(借り入れ)の対象とされていました。
条件を満たせば、留学も融資(借り入れ)対象であり、日本以外の高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院などに半年以上在籍する場合は、留学費用としても融資が認められており様々な場面で多くの人に教育できるチャンスを広げることに一役買っていたことは間違いないでしょう。
融資(借り入れ)の対象者は先程述べた学校に在学している子供の保護者、もしくは入学が決定した子供の保護者です。所得額の上限条件では、会社勤めの人の場合、年間収入が990万円以内の給与所得額である事、自営業者場合では770万円以内が融資(借り入れ)対象の条件でした。他にも条件がありましたが、普通に生活している人にとっては特に融資を受ける事に関して難しい条件はありませんでした。
年金教育貸付を利用できる、年金加入者のその他の条件(参考までに)
・国民年金や厚生年金の加入者で、国民年金では、保険料納付済期間が10年以上あること。
・同じく、厚生年金では、加入期間が10年以上あること。
・教育ローン申込みの前々月までの2年間は、国民年金の保険料納付済期間、または厚生年金の加入期間であること。つまり、この2年間に国民年金保険料の未納や、厚生年金の未加入期間がないこと。
・国民年金の加入者で、教育ローン申込みの前々月まで、保険料の納付免除制度を利用していない人。これは失業などの問題で、全額もしくは部分免除などの制度を利用していないかどうか。
保証としては、財団法人教育資金融資保証基金の保証を受けるか、1人以上の連帯保証人で申請すればよいとされていました。
財団常人教育資金融資保証基金から保証を受ける場合には保証料(年1.0%)が返済額に上乗せされるとされていました。
狭まる教育ローンの選択肢
政府の決定で、年金教育資金貸付は利用する事ができなくなりましたが、残念な事です。年金教育資金貸付は、融資額こそ少なかったのですが非常に多くの人が利用していた教育ローン(進学ローン)でした。郵便局の教育ローン(進学ローン)なども利用する事ができなくなりますます教育にかかるローンの選択肢は少なくなっているような気がします。